身内のような治療院をお探しなら・・・
今すぐ、問い合わせる
ご家族の方と患者様のやりたいこと
実現をめざしている治療院です
今すぐ、問い合わせる
ご家族の方と患者様のやりたいこと
実現をめざしている治療院です
みなさんは、何故、医療保険で行う場合、医師の同意が
必要なんだろう?また、何故6か月ごとに診察をうけない
といけないんだろう。とおもったことはありませんか。
これには、きちんとした理由があるからです。
医療保険は、そもそも、病気のときに使う保険です。
そのため、医師が病気のために、鍼もしくは
マッサージが必要と認めた場合にのみ医療保険で
安く施術をうけられるというしくみです。
そのため、
同意書というものが、医療保険適用をする場合、
必要となります。
簡単にいえば、医師の処方箋(薬をもらうときに薬局
にもっていく指示書です。)というべきものです。
つまり、医療保険の場合(社会保険のひとつです)
医師の同意がないとできません。
また、
法律で、6か月毎に医師の同意が必要となります
つまり、処方箋と同じように有効期限があります。
有効期限は6か月です
その有効期限内しか施術を行うことができません。
有効期間が6か月というのは、短いでしょうか?
それとも短くないでしょうか・・??
ほとんどの皆さんは、短い。といわれます。
しかし、そこにはきちんとした理由があります。
その理由とは・・。
きちんと適切に施術をうけているか。
また、病状はどうなのか。
同意をした医師にチェックをしてもらい、
今後も施術が必要かどうか。
審査をうけるためにあるのです。
なぜそんな審査があるのでしょうか??
それは、医療保険は、みなさんの税金からなっているからです。
税金なので、誰でも出来るということではないのです。
社会保障費という言葉をご存じではないでしょうか。
この社会保障費というところに医療保険は属しています。
年々膨らむばかり・・・。
そのため、保険者(健康保険証に記載されているところ)
から厳しく適正に行われているのか。
チェックをしているのです・・。
そこで、当院では、
5か月ごとに同意書を作成していただいています。
(法律は6か月ですが、当院では上記の理由から
5か月ごとに同意書を主治医の先生から作成して
いただいています。)